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もし明日死んだら私名義の140万マイルはどうなるのか?マイルは相続可能?

           

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最近クレジットカードのボーナスポイントを諸々いただいたりしたので、私だけの名義ではありませんが、合計すると140万マイルほど貯まっています。

去年のエアカナダの改悪時に一気に15万マイルほど使って以来たいして使ってないんですよね。GWも海外に行かないなんていつ以来かなという感じです。

もう少し子供が大きくなれば一気に使えそうなんですが・・・。

 

震災の報道なんかを見て死を身近に感じたわけではありませんが、自分が急に死んだら自分の財産はどうなるのかなと、ふと考えたりします。

幸い交通事故など以外で急死するような持病は今のところありませんが、確率的には低いものの不慮の事故で明日死んでもおかしくないわけです。

幸か不幸か相続税で悩むような多額の財産はありませんが、自営をしている関係で銀行口座も6,7個持っていますし、投資信託に個人年金やFXの口座なんかもすべて自分だけで管理しているので、どこの口座にいくらあるのかなんて奥さん含めて誰も把握していません。

せめて死ぬまで1ヶ月くらい時間をくれれば色々手続きは出来るんですが、急死だとそういうわけにもいきませんよね。

ましてやマイルなんて私以外全く知りませんし、奥さんも私がマイルを貯めているという事だけは知っていますが、マイルの知識はほぼゼロのうえ、会員番号やパスワードはもちろん、どこの航空会社に貯めているのか、そのマイルにどのくらいの価値があるのかさえも分かっていません。

このままだといつかは確実に期限切れで私のマイルは悲しくもすべて没収となりそうです・・・。

いやいやせっかく血を吐く思いで貯めたマイル(大袈裟やろ)ですから、せめて誰かに譲りたい!ということで、今日はマイルの相続について、少し調べてみました。

 

 

ANAのマイルは相続可能

まずANAの規約では

 「30条 会員の死亡 会員が死亡した場合、法定相続人は会員が取得していたマイルの譲渡を受けることができます。その際、要求者は、会員本人の死亡証明書と裁判所命令等、故人である会員の口座に残っているマイルの相続権を有することを確かに証明する書類を死亡後6ヵ月以内に提示する必要があります。相続の申し出が期間内になされない場合は、当該会員の積算マイルはすべて取り消されます。」

 

 となっています。

要するに会員の口座に残っているマイルの相続権を有することの公的な証明書があれば死後6か月以内なら相続できるわけです。

死亡証明書と戸籍謄本などがあればいけそうでしょうか。

ただそのためには事前に家族にはこの事実を伝えておいて、さらに私が死んだら喪に服すことなくジャンジャン旅行に行きなさいと伝えないといけませんね。

なんせANAマイルの期限は最高3年ですし、その時点で失効マイルがいつなのかわかりませんからね。翌月に迫っているかもしれないわけです。

そういう意味では奥さんにもマイルの基礎知識は教えておく必要がありそうです。

あとはANAカードファミリーマイルというものがありますから、あらかじめ家族間でシェアしておくのが便利ですね。

そうすれば奥さんのほうでもいつでも会員番号とパスワードで管理可能になるわけです。

配偶者と一親等以内なら同じANAカード会員同士でマイルの合算が可能です。

 

JALは家族カード会員なら相続可能

JALの規約はこうなっています。

 「14条 合算不可 積算されたマイルを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。ただしJALFCおよびJALカード家族プログラム登録会員は、そのプログラムの特典として、特典の引き換え時に限り、登録している家族会員間で積算マイルを合算することができます。また会員の死亡時は法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続する事が可能です。」

 

 JALの場合はANAより少し縛りがきつく、誰でもOKというわけではありません。JAL家族カードもしくはJALファミリークラブに登録しておけば、その会員に限りマイルが譲渡できるということのようです。

要するにANAカードのファミリーマイルと同じという事ですね。

ANAは兄弟なんかでも可能だけど、JALは奥さんや親・子供しか不可ということになります。

現在のところJALのJGCカードの関係で奥さんにも家族カードを持たせています。

これは奥さんのカードは簡単に解約できそうもありません。

JALのマイルについてもいつかレクチャーせねばなりませんね。

 

アメリカ系航空会社の相続は?

私の場合はユナイテッド航空とアメリカン航空も貯めていますので、そちらも気になりますが、ユナイテッド航空の規約を見る限りは相続に関して日本語には書かれていませんでした。あれだけの会員数ですし、アメリカは訴訟社会ですから、想定されていないという事はないと思いますが、英語の規約には書かれているんでしょうか。

電話をして聞くのも恥ずかしい気がしますので、とりあえずおいておきましょう。

 

アメリカン航空の規約ではこうなっています。

下記に特記する場合を除き、取得したマイルは譲渡できず、また遺産相続や財産譲渡の対象として他のAAdvantage会員と合算することもできません。獲得マイルまたは特典航空券は、会員の財産として法的に保証されるものではありません。獲得マイルまたは特典航空券は、(1) 会員死亡時、 (2)家庭の事情、 (3)その他法の執行のいずれかによっても、譲渡することはできません。ただし、裁判所の発行した離婚判決書および遺言状によって指定された人物に対しては、十全な書類を提出していただき、所定の料金をお支払いいただいた場合、アメリカン航空が独自の裁量でマイルを譲渡することがあります。マイルは、アメリカン航空がShareMilesSMプログラムを通じて譲渡を許可した場合に、AAdvantage会員のアカウント間でオンラインで譲渡できます。

 

要するに、事前にアメリカン航空のマイルを誰々に譲るという公的な遺言状を書いておけば譲れるよ。ただし所定の手数料はいるけどね。ってことらしいです。

手数料がいくらかはさておき、遺言状にアメリカン航空のマイルをどうのって書くってちょっと笑ってしまいますね。

マイルに興味のない家族からしたら、ポカーンって感じでしょうか。

 さすがに日本でそれをした例はないんじゃないんじゃないかと思いますが。

 

私はほとんど貯めていませんが、デルタ航空の規約では

 マイルはいかなる会員の財産でもありません。メンバーシップガイドおよびプログラム規定あるいはデルタ航空の役員による書面での承認がある場合を除き、いかなる状況においても、マイルの販売、差し押さえ、押収、取り立て、担保化、譲渡を行うことはできません。これらには法の執行、死亡、あるいは家庭内の紛争や法的手続きがありますが、これらに限定されるものではありません。 

 

と書かれていますので、完全に不可能なようですね。

デルタ航空の役員にコネがありそうならOKみたいな書き方していますが、現実的ではないでしょう。

 

ただアメリカ系の場合は基本的に誰にでも特典航空券を譲渡可能ですので、これはある意味規約違反ではありますが、奥さんに会員番号とパスワードを渡しておいて、自分たちの名義で発券してもらうと言うのが一番簡単そうです。

 まとめ

要するにですが、マイルはあまり貯めこまずにどんどん使っていこうってことですよね。

もし140万マイルを相続したとしても、残された奥さんと子供が短期間に海外に行きまくるとは思えませんし、相続をすること自体かなり面倒なので、おそらく手続きをすることはないでしょう。

まずは健康あっての旅行ですから、健康な体を維持しながらバンバンマイルを使って楽しく旅行したいものです。

ただ、銀行の預金や保険・証券などについては事前に少しは家族に話しておく方が良いかもしれませんね。

私の年齢ではまだ死をリアルに感じる事が難しいので、そう思いながらも先延ばしになるんでしょうが・・・。

まずは元気で長生きできるように、毎日運動さぼらずがんばります!!

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